長野県長野市・須坂市・中野市の 交通事故(むち打ち症)支援サイト

25年間、のべ90000人のむち打ち症・むち打ち後遺症患者を治療する中で見えてきた患者様のなやみ、損害保険会社との関係、弁護士さんへの相談の仕方を、総合的にわかりやすく説明しました。
保険の現状

交通事故 むち打ち症 むち打ち後遺症で使うことができる保険 保険がわからない
一般には、加害者加入の自賠責保険、任意保険を使います。
労災保険(交通事故が業務災害・通勤災害にあたる場合)、健康保険(支給要件を具備する場合)を使うこともできますが、それぞれ第3者行為災害届、第3者行為傷病届を提出する必要があります。
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症状固定なので後遺障害の話をしましょう、という意思表示です。
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交通事故の治療で 保険 何を使うか分からない 保険がわからない
一般には、加害者加入の自賠責保険、任意保険を使います。
労災保険(交通事故が業務災害・通勤災害にあたる場合)、健康保険(支給要件を具備する場合)を使うこともできますが、それぞれ第3者行為災害届、第3者行為傷病届を提出する必要があります。

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一般的には、加害者加入の自賠責(自動車賠償責任保険)、任意保険を使います。
自賠責は被害者保護の保険のため、あまり過失割合にこだわりません。
任意保険は契約の条件に沿って保険料が支払われます。

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労災保険 交通事故が業務災害や通勤災害にあたる場合には、労災保険も使えます。ただし労災給付がなされた場合には、労災給付をした政府から交通事故の加害者に求償することとなりますので、交通事故で労災保険を使う場合には、第3者行為災害届を提出する必要があります。
交通事故が業務災害や通勤災害にあたる必要がありますので、勤務している会社の協力がないとスムーズに申請しにくいこともないわけではないようです。

健康保険 支給要件にあたる限り、交通事故でも健康保険が使えます。ただし、労災保険と同様に、保険給付がなされた場合は、政府や健康保険組合などから交通事故の加害者に求償することとなりますので、交通事故で健康保険をつかう場合には、第3者行為傷病届を提出する必要があります。なお仮に交通事故の加害者が上記求償に対して支払わなくても、被害者がその支払をする必要はありません。万が一そのような念書を求められても署名する必要はありません。

自賠責保険や任意保険を使えば、自由診療を受けることとなりますが、労災保険や健康保険の場合には、そうなりません。したがってどちらを使うかは、よく考えて決めることとなります。ただ交通事故について、被害者側の過失が大きく、大きな過失相殺が見込まれる場合には、治療費を抑えた方がいい場合もあり、そのときには労災保険や健康保険を使うことも考えた方がいいかもしれません。

自賠責保険 治療費、慰謝料、休業損害について、120万円の範囲内で支払われます。病院での治療や整骨院での鍼治療、マッサージなどについても、必要かつ妥当な実費と認められる範囲で支払われます。後遺障害があれば、障害の程度に応じて後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益につき支払がなされます。
慰謝料は1日の通院で4200円まで支払われます。自賠責保険のメリットは、ほとんど過失割合に関係なく支払われることや(過失相殺が絶対にないということではありません)、手続きが簡単なことです。デメリットとしては、治療費、慰謝料、休業損害について、120万円の限度額があることです。

任意保険 加害者が加入している契約の内容により、支払額が決まります。自賠責と異なり、過失割合により、過失相殺がなされます。

治療費については、被害者である患者様と病院・整骨院で診療契約がなされますので、病院・整骨院が患者様に請求して、患者様が加害者に請求するのが原則です。そのときの損害保険適用については、次のとおりです。

自賠責に対しては、被害者である患者様から被害者請求ができます。加害者にあまり誠意がないときにする場合が多いようです。手続きとしては、被害者がかかった治療費などの領収書を提出して請求します。申請書類は、自賠責の会社に請求すれば、すぐに送ってくれます。手続きは、それほど複雑でなく、当院で代行することも可能です(無料)。内払や仮渡金の運用もあります。自賠責については、加害者が被害者に支払をなした後、加害者が自賠責に請求する加害者請求もあります。加害者が任意保険に加入している場合には、その損害保険会社が自賠責と任意保険について、一括して対応する場合が多いです。治療費も損害保険会社から支払われます。この場合には、治療費について被害者の事務的な煩わしさはありませんが、治療について損害保険会社がいろいろ言ってくる場合もあります(症状固定時期や治療の継続の要否など)。

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交通事故の治療 保険会社 保険打ち切りになりました 急に保険を打ち切られました…
症状固定なので後遺障害の話をしましょう、という意思表示です。

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治療が長くなると急に損保会社で保険が打ち切られることがあります。治療で良くならなければ、いつまでも治療費を支払うことはできないので、症状固定として示談の話をしましょうという意味合いになります。治療をしてはいけないという意味ではありません。
266件の医療訴訟を調べた結果では、45パーセントが訴訟の完結した後も2年間も症状が続き、何らかの治療を受けています。ご自分が治療により良くなっているという実感がある場合は、まずは治療を進めるべきです。ただし、損保会社に治療費を支払ってもらうことは困難になります。

方法1 健康保険を使う
交通事故として使う際には、前述したとおり、第3者行為傷病届を提出する必要があります。また交通事故後の治療で症状が固定していたら、後遺障害として健康保険が使えます。示談に必要になる場合もありますので、領収書を保管してください。

方法2 自分の任意保険を使う
搭乗者保険に加入していれば、保険を使って治療ができます。ご自分で傷害保険をかけている分も請求して、治療費に充てることができます。

方法3 後遺障害認定をする
自賠責保険に対して被害者請求をして後遺障害認定を受けるか(被害者請求の時効は2年ですので、注意してください)、加害者が任意保険に加入している場合には、加害者の損保会社に連絡して、加害者側から後遺障害の認定をしてもらいます。自賠責の後遺障害等級認定(1級から14級までの認定と、さらに非該当の認定があります)に不服があれば、異議を申し立てることもできます。
自賠責の後遺障害認定では、むち打ち症については、14等級9号(局所に神経症状を残すもの)か、12等級13号(局所に頑固な神経症状を残すもの)の認定が多いようです。後遺障害等級から後遺障害慰謝料や逸失利益の損害が決まります。
後遺障害等級の認定は、症状固定を前提としますので、症状固定なのかどうかは、担当の医師の意見をよく聞いて決める必要があります。また後遺障害等級が決まると、示談の話になると思いますが、現在の日本では、任意保険会社が用いる損害算定の基準と裁判になったときの基準が異なり(裁判の基準の方が高く設定されている)、このため任意保険会社提案の金額は、裁判で算定される金額よりも低額になることがあります。そこで、弁護士さんとよく相談して、示談に応じるかどうかを判断した方がいいと思われます。あまりに差があるのであれば、民事調停や裁判で争うこともありうるかもしれません。もちろん弁護士費用も含めて、弁護士さんに頼むメリットがあるかどうか、よく考える必要はあると思います。

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このサイトは、交通事故の外傷の中でも比較的多い、むち打ち症、むち打ち後遺症を対象にしています。
医学的なデータは、「ムチ打ち症の診断/頭部加速/減速症候群」WHIPLASH INJURIES/ S・M・フォフマン/A・Cクロフト共著.
「むち打ち損傷ハンドブック/頸椎捻挫から脳脊髄液減少症まで」遠藤健司(編著)を参考にしています。